(名称・目的)
第1条 本会は、新町ささえあいの会と称し、新町文化センターエリア(以下「地域」という)に於いて、府中市社会福祉協議会(以下「府中社協」という)と協力して、地域住民や関係団体などとの連携・協力により地域福祉活動を推進し、住民主体のまちづくりに寄与することを目的とする。
(所在地)
第2条 本会は第4条で定める会長宅におく。
(会員)
第3条 本会は、新町文化センターエリアの住民並びにこの会の目的に賛同する者をもって構成し、活動の際は、常に身分証(様式1)を携行する。
(役員)
第4条 本会に次の役員をおく。
(1)会 長 1名
(2)副会長 2名
(3)会 計 2名
(4)監 事 2名
(5)総 務 若干名
(役員の選任方法)
第5条 本会の役員は、会員の互選で選出する。総務は必要に応じて、役員会の決定により選任することができる。
(役員の任期)
第6条 役員の改選は2年ごととし、再任は3期までとする。
2 補充により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第7条 役員の任務は次のとおりとする。
1 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 会計は、本会の運営にかかる会計事務を行う。
4 監事は、会計及び会務を監査する。
5 総務は、本会並びに役員会を円滑に運営する。
(活動)
第8条 本会は第1条に掲げる目的を達成するため次の活動を行う。
(1)地域課題を見つけ解決するため、地域住民との交流やささえあい活動を推進。
(2)本会の活動啓発及び広報。
(3)各種団体との連携及び調整。
(4)その他目的達成のために必要な活動。
2 前項の活動を実施するにあたり、年度を単位とした活動計画を作成するものとし、年度終了後、速やかに活動報告を作成し、定例会議にて全員の承認を得るものとする。
(会議)
第9条 本会は、第8条に掲げる活動を推進するため、定例会議、役員会等を必要に応じて開催する。
2 定例会議は次に掲げる事項を協議する。
(1)地域課題の共有および、解決方法の創出に向けた検討。
(2)各活動に関する進捗の共有と、実施に向けた検討。
(3)会則・予算・決算・活動計画・活動報告・地域への活動報告等に関すること。
(4)その他本会が必要と認めた事項。
(5)定例会議の議長は、会長が行うものとする。
(6)定例会議における議決事項において、議案は出席者の総意により決定し、総意が得られない場合は、全体の意見を勘案し議長が決する。
3 役員会は、次に掲げる事項を協議する。
(1)定例会議の原案を作成する。
(2)関係団体等の渉外活動を行う。
(3)その他、本会の進行管理を行う。
(経費)
第10条 本会の経費は、府中社協からの助成金などをもって充てる。
2 本会の経費はささえあい活動のほか、事務経費に充当するものとする。
3 本会の経費は、金融機関に口座を開設し、管理しなければならない。
(会計処理等)
第11条 本会の会計処理は、常に明確にしておかなければならない。
2 本会の会計は、第8条に定める活動計画に基づき、予算案・決算案を作成するとともに、定例会議にて会員にその内容の承認を得るものとする。
3 監事は、年度ごとに会計が正しいことを確認し、承認する。
(備品)
第12条 この会の備品は、「備品台帳」によって管理する。
(書類等の保管)
第13条 本会は、会活動にかかる書類・電子情報を総務が管理・保管する。
2 書類の保管期限は、原則として3年とする。ただし、決算報告及び現金出納帳は5年保存とする。
(会計年度)
第14条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(付則)
○ この会則は、2021年4月1日から施行する。
○ この会則第1条にある新町文化センターエリアとは、新町1・2・3丁目、栄町1・2・3丁目、浅間町1・2・3・4丁目、天神町3・4丁目、晴見町3・4丁目、幸町3丁目をいう。
(様式1)
2023~2024年度
No. | 氏名 | 役職 |
1 | 木原 廣一 |
会長 |
2 | 安井 忠昭 |
副会長 |
3 | 篠田 良栄 | 副会長 |
4 | 三澤 あつ子 |
会計 |
5 | 岩井 美代子 | 会計 |
6 | 三宅 昭 | 監事 |
7 | 雨宮 武彦 | 監事 |
8 | 森山 玲子 | 総務 |
9 | 渡邊 誠 | 総務 |
10 | 稲田 国義 | 総務 |
11 | 赤林 好子 | 総務 |
12 | 鈴木 純夫 | 総務 |
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